ミサワホーム健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 当組合 給付担当
提出先 当組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

以下①②両方に該当する方

  • ①70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ②1年間(前年8月1日~7月31日)に、当組合へ加入、または当組合を脱退した方

  • ※1年間(前年8月1日~7月31日)に継続して当組合に加入している方は、在籍事業所を経由して(任意継続被保険者は直接)自動的に支給していますので、申請の必要はありません。
  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 当組合 給付担当
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

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