医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
当組合 給付担当 |
提出先 |
当組合 |
備考 |
- 入院・外来のどちらでも利用できます。
- 限度額認定証の発効年月日は健康保険組合に受付された日の属する月の初日になります。
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限度額適用認定証を紛失したとき
必要書類 |
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対象者 |
限度額適用認定証を紛失した方
限度額適用認定証の再交付が必要な方 |
お問合せ先 |
当組合 給付担当 |
提出先 |
当組合 |
備考 |
- 有効期限が既に切れている認定証を紛失され、再交付をご希望の場合は、新規での発行扱いとなります。こちらの再交付申請書ではなく、限度額適用認定証交付申請書をご提出ください。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
当組合 給付担当 |
提出先 |
当組合 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
必要書類 |
- 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
以下①②両方に該当する方
- ①70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
- ②1年間(前年8月1日~7月31日)に、当組合へ加入、または当組合を脱退した方
- ※1年間(前年8月1日~7月31日)に継続して当組合に加入している方は、在籍事業所を経由して(任意継続被保険者は直接)自動的に支給していますので、申請の必要はありません。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
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お問合せ先 |
当組合 給付担当 |
備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
- 参考リンク
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特定疾病の療養を受けるとき
必要書類 |
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
当組合 給付担当 |
提出先 |
当組合 |
備考 |
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