出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。
資格喪失後6ヵ月以内に出産する予定の方は、事前に出産予定の医療機関等に当組合発行の「健康保険資格喪失証明書」を提出する必要があります。「資格喪失証明書(出産育児一時金用)証明願」を当組合へご提出ください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産日の翌日から起算して2年以内 |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 当組合 給付担当 |
提出先 | 【原籍会社】 〔MG〕 MH・M総研・M四国・M九州・MRE九州 上記以外のMG ※セントスタッフの派遣スタッフを除く 〔MG以外の事業所・セントスタッフ(派遣)〕 事業所の社会保険事務担当者 〔任意継続被保険者〕 当組合 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産予定日の2ヵ月以内 |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 当組合 給付担当 |
提出先 | 【原籍会社】 〔MG〕 MH・M総研・M四国・M九州・MRE九州 上記以外のMG ※セントスタッフの派遣スタッフを除く 〔MG以外の事業所・セントスタッフ(派遣)〕 事業所の社会保険事務担当者 〔任意継続被保険者〕 当組合 |
備考 | 予定していた医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理請求を取り下げる場合は、下記書類を速やかに提出してください。
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う請求取下げおよび再請求の余裕がない場合には、下記書類を新たに代理人となる医療機関等を通じて提出してください。 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産日の翌日から起算して2年以内 |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 当組合 給付担当 |
提出先 | 【原籍会社】 〔MG〕 MH・M総研・M四国・M九州・MRE九州 上記以外のMG ※セントスタッフの派遣スタッフを除く 〔MG以外の事業所・セントスタッフ(派遣)〕 事業所の社会保険事務担当者 〔任意継続被保険者〕 当組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。