出産で仕事を休んだとき
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算して2年以内 |
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
お問合せ先 | 当組合 給付担当 |
提出先 | 【原籍会社】 〔MG〕 MH・M総研・M四国・M九州・MRE九州 上記以外のMG ※セントスタッフの派遣スタッフを除く 〔MG以外の事業所・セントスタッフ(派遣)〕 事業所の社会保険事務担当者 〔任意継続被保険者〕 当組合 |
備考 | 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。 |
産前産後休業および育児休業等を取得したとき
育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。