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別居している子と同じ口座を使用しており、通帳で入金、子がカードで引き出しをしている場合、通帳のコピーを仕送り証明書としても良いですか?
振込元(被保険者名)、振込先(被扶養者名) 、1ヶ月最低6万円以上かつ年間で認定対象者の年収を超える仕送り金額が分かる金融機関の取扱書類等で、定期的な仕送りが行われているかを判断しております。
よって、片方の氏名しか確認ができない方法は仕送りとして認められません。