ミサワホーム健康保険組合

ミサワホーム健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

家族の加入と脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 家族の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

優先扶養義務

被扶養者の認定では、被保険者以外の優先扶養義務者の有無を確認します。扶養能力がある優先扶養義務者がいる場合は、被扶養者として認定できません。

扶養認定対象者 優先扶養義務者
既婚者 配偶者
未婚の子 親(父母)
未婚の兄弟姉妹 親(父母)

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」と、以下の収入基準の範囲内であることが必要です。

年齢 同居・別居 年収額
60歳未満 同一世帯※1 年収130万円(平均月収108,334円)未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別世帯 年収130万円(平均月収108,334円)未満、かつ被保険者の仕送額※2が被扶養者の年収を超えていること。
60歳以上
または
障害厚生年金受給者
同一世帯※1 年収180万円(平均月収150,000円)未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別世帯 年収180万円(平均月収150,000円)未満、かつ被保険者の仕送額※2が被扶養者の年収を超えていること。
  • ※1 同一世帯とは、同じ住居に住み、かつ生計をともにしている状態をいいます。
  • ※2 仕送額は、金融機関取り扱い書類において、以下の内容が確認できることが必要です。
    ①振込元 ②振込先 ③1ヵ月最低6万円以上の金額

パートタイマーなど短時間勤務の方で、収入基準の範囲内であっても、勤務時間などの要件により勤務先の健康保険に加入する場合は、被扶養者となりません。

収入に含まれるもの

勤労収入(パート・アルバイト(交通費含む)、内職収入を含む)、事業収入(自営業、農業、漁業、林業、畜産業等)、企業年金、公的年金、恩給、雇用保険給付金、労災年金・一時金、傷病手当金、出産手当金、投資から生じる継続性のある収入、不動産収入、利子、退職一時金、親族等からの仕送り、相続・贈与による収入、休業補償費等

自営業を営む家族の扶養認定

自営業者(事業収入、不動産収入等ある方)は売り上げや必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持する者と考えられるため、原則被扶養者として認定できません。
しかし、収入が基準範囲内であれば、被扶養者として認定できる場合があります。

自営業者の収入は、「総収入」から「直接的必要経費」を引いた額となります。「直接的必要経費」とは、原材料費等その経費がなければ事業が成り立たないと認められる最低限度の経費です。(所得税法上の必要経費とは異なります。)なお、収入が基準範囲内であっても人を雇用している場合は、被扶養者として認定できません。
詳しくは、当組合までお問い合わせください。

チャートでチェックしてみよう

被扶養者の認定日

認定事由 認定日
出生 出生日
被保険者の入社 被保険者の入社日
出生、被保険者の入社以外の認定事由(退職・結婚等) 認定事由の発生日
但し、提出書類において認定事由の発生日から扶養している事実を確認できない場合は、当組合に全ての書類が到着した日

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の所得証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって②と同等と認められるもの
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(令和2年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

家族の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

参考リンク

ページ先頭へ戻る