ミサワホーム健康保険組合

ミサワホーム健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

後期高齢者医療制度

75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方が加入する医療保険制度です。75歳の誕生日、65歳以上で一定の障害がある人は障害があると認定された日から、加入する医療保険制度が健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。

また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。

高齢者制度の概要

  • ※前期高齢者
    65歳~74歳の方を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)、国民健康保険の間で医療費負担を調整するためのしくみです。
    若年層の加入の多い健康保険組合などから、「前期高齢者納付金」という形で前期高齢者の多い国民健康保険の財政支援を行わねばならず、健康保険組合等に大きな負担が求められます。
    前期高齢者は、後期高齢者医療制度のように独立した制度はなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みです。したがって、被保険者が65歳に達して前期高齢者になっても、75歳に達するまでの間は、従来どおり現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を受けることになります。

「広域連合」が運営する

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給などは広域連合が行いますが、保険料の徴収などは市区町村窓口で行います。

保険料は都道府県ごとに定める

保険料の額は都道府県ごとに条例によって定められます。「世帯の人数(応益分)」と「所得(応能分)」により、加入者ごとの負担額が決定されますが、所得を満たさない場合は保険料の軽減措置がうけられます。

加入者全員が被保険者

後期高齢者医療制度では加入者全員が被保険者となり、保険料を負担します。また、健康保険の「被扶養者」に相当する制度はありません。

健康保険と同様の保険給付

健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。

  • ※「現役並み所得者」:後期高齢者医療制度では課税所得145万円以上の人等が該当。
  • ※2割負担となる方:課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯320万円以上の人(現役並み所得者を除く)

「75歳」が近づいたら

被保険者あるいは被扶養者が「75歳」になる誕生日の1ヵ月前を目安に、健保組合から後期高齢者医療制度への加入について個別にご案内します。ご案内にしたがい、加入手続きを行ってください。

後期高齢者医療制度に加入すると、健康保険被保険者(被扶養者)の資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、加入後は、加入以前の健康保険被保険者・被扶養者等の資格を喪失します。

健康保険被保険者が75歳になり、加入制度が後期高齢者医療制度に切り替わった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください(下表をご参照ください)。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

■▲被保険者・被扶養者とも75歳に到達 ■▲被保険者・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
■被保険者…75歳に到達
▲被扶養者…75歳未満
■被保険者…後期高齢者医療制度に加入
▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→国民健康保険など他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
■被保険者…75歳未満
▲被扶養者…75歳に到達
■被保険者…健康保険被保険者の資格継続中
▲被扶養者…健康保険被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。

この制度を当健保組合に当てはめると、後期高齢者支援金は、2021(令和3)年度は約13億円となりました。
前期高齢者の負担金と合わせると約29億円となり、当健保組合の支出の約半分を占めています。

後期高齢者医療制度の窓口

後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など

各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。

ページ先頭へ戻る