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子供が退職して、再就職の予定もありません。被扶養者として加入できますか?また、大学卒業後に就職の予定がない場合なども、引き続き被扶養者として加入し続けることはできますか?
被保険者が主としてお子様の生計を維持し、なおかつ扶養申請時から将来1年間のお子様の収入見込額が収入基準範囲内であれば被扶養者として加入できます。ただし、お子様が自分の貯蓄額で生活している場合は、被保険者との生計維持関係はないと判断しますので、被扶養者として加入できません。