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任意継続被保険者ですが、確定申告にあたって、健保組合に納めた保険料を確認したいのですが、どうすればよいのですか?
毎年1月初めに、前年1~12月まで納めていただいた任意継続保険料払込証明書をご自宅へ送付いたしますのでご利用ください。
※任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料」として所得控除をうけることができます。申告のその際、領収書または納付証明書を添付する必要はありません。詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。
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