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配偶者が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりです。受給期間中及び待期・ 給付制限期間は被扶養者として加入できますか?
雇用保険(失業給付)の待期期間中、給付制限期間中または受給期間中は、雇用保険の目的にかんがみ、原則として被扶養者として加入できません。
ただし、被扶養者となる方が主として被保険者の収入により生計が維持されていることが明確になる場合は、加入できますが(受給延長期間中も同様です)、受給日額が3,612円(60歳以上または障害厚生年金受給者は5,000円)以上のときは、受給期間中は被扶養者となることができません。