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65歳以上となった被保険者の介護保険料は、健保組合ではなく、市区町村へ直接、支払うこととなります。
また、当該被保険者に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、健保組合にも被扶養者分の介護保険料を支払うこととなります。
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