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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から届く「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には在籍事業所を経由して(任意継続被保険者の方は直接)自動的に給与と一緒に口座に支給されます。
70 歳未満の方、現役並所得者区分Ⅰ~Ⅱに該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上)については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
この制度を利用するには事前に当組合に「限度額適用認定申請書」を提出し「認定証」の交付をうけてください。
※上記以外の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。