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窓口負担が減額される制度があると聞きました。手続きが必要ですか?
70歳未満の方と、70歳以上で現役並所得者区分Ⅰ・Ⅱに該当する方は、保険証とともに限度額適用認定証を提出することにより、医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
当組合に限度額適用認定申請書をご提出ください。
※上記以外の方は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。