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傷病手当金は、どれくらいの期間請求することができますか?
令和4年1月1日より、同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月間請求いただくことができるようになりました。 (なお、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、いままでどおり支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間です。)
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