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退職後に出産をしました。現在は夫の健康保険組合に被扶養者として加入していますが、出産育児一時金はミサワホーム健保に請求することができますか?
資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あった人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金を請求することができます。なお、現在加入中の健康保険へ家族出産育児一時金として請求することもできます。ただし、重複して請求することはできませんので、支給される金額を確認して、どちらか一方を選択して請求することになります。
資格喪失後6ヶ月以内に出産する予定の方で、直接支払制度を利用して当組合に出産育児一時金の申請をする場合、事前に出産予定の医療機関等に当組合発行の「健康保険資格喪失証明書」を提出する必要があります。
「資格喪失証明書(出産育児一時金用)証明願」を当組合へご提出ください。