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交通事故によるけがは健康保険で受診できなといわれましたが、ほんとうですか?
交通事故によるけがでも健康保険で受診することができます。ですが、治療に必要な医療費は、加害者の損害賠償金から支払われるべきものです。健保組合で一時的に治療費(自己負担分を除く)を立て替え、加害者または保険会社に請求することになりますので、「第三者の行為による傷病届」を組合に提出する必要があります。この届出により、あなたが被害者に対して持っている治療費(自己負担分を除く)についての損害賠償請求権が組合に移ることになります。
交通事故の場合、自分が加害者であっても過失割合がありますので、相手のあるすべての人傷事故について、届け出が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。