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けがをして医療機関や柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかったとき、負傷の原因を尋ねる文書が届きました。これはなんのためですか?
健康保険は、業務外の病気やけがへの適用となります。また、柔道整復師への受診については健康保険の使用できる範囲が決まっており、健康保険が使用できない施術があります。よって、健保組合では、けが等で受診された場合に健康保険の適用の可否を調査するため受診についての照会をすることがあります。みなさんの保険料を大切に使わせていただくためですので、ご理解いただき、できるだけすみやかに回答書の提出をお願いします。
なお、この調査は「健康保険法第59条」に基づいて行っています。
※健康保険法第59条(文書の提出等)
保険者(ミサワホーム健保)は保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(被扶養者(ご家族)を含む)に対し文章その他の物件の提出若しくは提示を命じ、または当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。