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退職後に出産をしました。現在は夫の健康保険組合に被扶養者として加入していますが、出産手当金はミサワホーム健保に請求することができますか?
被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)あった方で、出産日または出産予定が資格喪失日の前日から42日以内(多胎妊娠の場合は98日目)であり、退職日に労務に服していなければ、産後56日までの出産手当金の給付を請求することができます。