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「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除の添付書類として利用することはできますか?
確定申告の医療費控除を受ける際の添付書類として「医療費のお知らせ」をご利用いただけます。
「医療費のお知らせ」は受診月から4ヶ月後の反映となるため、 確定申告の医療費控除を受ける際に、1月~12月の医療費明細がすべて反映されていない場合があります。 その場合の不足分は、ご自身がお持ちの医療機関の領収書をもとに医療費控除の明細書にご記入ください。
なお、医療費の還付申告を受ける場合の申告期限は、受診した年の翌年1月1日から5年間となります。