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無職の配偶者は、被扶養者として加入できますか?
収入基準の範囲内であれば、被扶養者として加入できます。ただし、配偶者が退職に伴い退職一時金を受給された場合は、退職一時金(手取額)と退職日の翌日から1年間に見込まれる年間収入の合計が、収入基準を超える場合には、退職日の翌日から1年間は加入できません。
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