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被保険者が別居の家族に対して直接送金をしておらず、住居費や水道光熱費を被保険者名義で支払っている場合は仕送りとして認められますか?
別居家族の住所と支払い対象の住居地が一致している場合、以下の書類の提出で仕送りとして認められます。
○住居費
・振込先が記載されている賃貸契約書等写し
・被保険者名と振込先が確認できる振り込みした際の金融機関取扱書類写し×直近3ヶ月分
○水道光熱費
・契約人が被保険者であることと振込先が記載されている請求明細書写し
・被保険者名と振込先が確認できる振り込みした際の金融機関取扱書類写し×直近3ヶ月分