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税法上、扶養控除の対象となる家族は健康保険上でも被扶養者として認められますか?
税法上の扶養は、1月から12月までの1年間の収入をみますが、健康保険上の扶養は申請時点から1年間の収入見込で判断します。
ただし、健康保険では、ご家族の退職に伴い退職一時金を受給された場合は、退職一時金(手取額)と退職日の翌日から一年間に見込まれる年間収入の合計が収入基準額を超える場合には、退職日の翌日から1年間は加入できません。
また、収入基準額も異なっており、税法上は150万円以下、健康保険上は130万円(60歳以上の方または障害厚生年金受給者は180万円)未満の方が対象です。
よって、別々に考える必要があります。