補助金申請をするとき

二次検診

POINT
  • 健康診断(一次健診)を受けても、その結果を充分に活かしきれなければ健診の意味がありません。二次検診(再検査・精密検査)を指示された場合は、必ずご受診ください。

二次検診の受診費用を補助します。

対象者 平成27年度以降に受診した直近の一次健診の結果、受診した健診機関により二次検診(再検査・精密検査)が必要と判定された当健康保険組合の被保険者、被扶養者(40歳未満は配偶者のみ)
  • ※一次健診においては次の項目を受診している必要があります。
  • 35歳以上…特定健診必須項目および労働安全衛生規則で定める項目
  • 35歳未満…労働安全衛生規則で定める項目
各健康診断の当健康保険組合検査項目一覧表
健診機関 受診者が希望する健診機関(「いつでもハローコール(無料電話相談)」でもご紹介します。)
補助金額 保険診療自己負担金額の上限2万円
補助対象項目 各健康診断の当健康保険組合検査項目一覧表について二次検診(要再検査、要精密検査)が必要と判断されたもの

「要再検査」「要経過観察(○ヵ月後再検査)」のとき・・・
一次健診と同一検査

「要精密検査」のとき・・・
一次健診と同一検査または当健康保険組合が補助対象としている検査(「二次検診費用補助のご案内」ご参照)

次の場合は費用補助の対象外になります。(詳しくは、「よくある質問」をご覧ください。)
  • 健康診断において、当健康保険組合検査項目に該当しない検査を実施した場合
    (例)腹部超音波、肝炎ウイルス、医師の判断以外で眼底検査を実施した場合など
  • 医師の判断により、補助対象以外の検査を実施した場合
    (例)胃内視鏡受診時のポリープ切除など
  • 「二次検診」に関わる項目以外の費用
    (例)薬の処方費用、時間外・休日等の加算費用、他院への紹介費用、すでに治療している疾患に対する費用等
  • 二次検診の結果に対する検査
    (例)二次検診として2月1日に実施後、2月15日に同じ検査を実施
       →2月15日は対象外
利用方法 下記参照

利用方法

STEP
1
一次健診の結果「再検査」「精密検査」と指示されている項目について、医療機関に「二次検診費用補助のご案内」と保険証を提示して二次検査を依頼してください。

二次検診費用補助のご案内
STEP
2
二次検診の検査費用(保険診療自己負担金)を支払い、「領収書」と「診療明細書」を受領してください。
STEP
3
「二次検診補助金交付申請書」に下記の書類を添付し、当健康保険組合へご提出ください。
  1. 診療明細書
    (原本 ※無償で発行することが原則として義務化されていますが、一部の医療機関では有償の場合があります。)
  2. 領収書(原本)
  3. 一次健診結果写し
    ※診療明細書が未添付の場合には、受診日より3ヵ月以降に支給決定となります。
     (医療機関が健保組合に請求する明細書確認のため)
STEP
4
内容を確認後、二次検診費用補助対象となる費用について補助金を交付します。
任意継続被保険者を除き在籍事業所経由での支給となりますので予めご了承ください。

歯科健診

職場、ご自宅の近隣の歯科医院で受診した歯科健診の受診費用を補助します。

対象者 被保険者と4歳以上16歳未満の被扶養者
※年齢:年度末(平成29年3月31日)年齢
健診機関 受診者が希望する歯科医院(「いつでもハローコール(無料電話相談)」でもご紹介します。)
補助金額 自費診療の上限3,000円
補助対象項目 歯科健診(定期検診)の費用
  • 虫歯と歯茎(歯周病)チェック
  • ブラッシング指導(歯みがきの正しい方法)
  • 歯垢、歯石の除去
  • 口内の粘膜の病気チェック など
利用方法 下記参照

利用方法

STEP
1
ご希望の歯科医院にて「歯科健診のお願い」を提示して歯科健診(定期検診)を受診してください。
保険証は提示せず受診してください。
STEP
2
健診の費用を全額立替払いし、「診療明細書」と「領収書」を受領してください。
STEP
3
「歯科健診補助金交付申請書」に「診療明細書」と「領収書」を添付し、在籍事業所 の社会保険事務担当者へご提出ください。
※「領収書」は原本が必要となります。レシート等での代用はできません。
※任意継続被保険者の方は健保組合へ直接お送りください。
STEP
4
内容を確認後、歯科健診の費用について補助金を交付します。
任意継続被保険者を除き在籍事業所(出向者は「出向元」)経由での支給となりますので予めご了承ください。