医療費のお知らせ
当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。
- 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。
医療費のお知らせを確認しましょう
病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。
そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、Pep Upでお知らせしています。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として利用できます。大切に保管しておきましょう。
- 参考リンク
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なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等、項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。
黙示による包括的同意について
医療費のお知らせには、原則、受診した医療機関名および世帯全員の情報が表示されます。
これにつきまして、被保険者又は被扶養者から特段の申し出がない場合は、「同意(黙示)」を受けたものとして世帯ごとにまとめての提供となります。
この取扱いに同意されず、個人ごとの医療費のお知らせをご希望の場合は、以下のとおりお申出ください。
- 申出先
ミサワホーム健康保険組合 保険チーム宛
メールアドレス:Misawa_Kenpo@home.misawa.co.jp - 申出内容
① 健康保険の記号、番号
② 申出する方の氏名
③ 「個人ごとの医療費のお知らせ希望」と記載してください。
減額査定について
減額査定とは
医療機関等で健康保険を使って診察を受けたとき、みなさんは年齢に応じた自己負担額を窓口で支払い、残りの医療費は審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金)を経由して健康保険組合へ請求されます。
審査支払機関は、診療報酬明細書(レセプト)に記載された病名や診察・投薬内容に誤りがないか、健康保険の適用外となる事項がないかなどを審査のうえ、健康保険組合へ医療費を請求しますが、ここで適正でないと判断された場合は、医療機関等から健康保険組合への請求額が減額されます。これを「減額査定」といいます。
減額査定に該当した場合
減額が一定の基準を超えた(厚生労働省が示す基準『窓口での自己負担額に対し1万円以上の減額が判明したとき』)場合、「医療費のお知らせ」の「医療費総額」左側に「※」が表示されています。 (対象となる方は非常に少数です。)
過払い相当額が返還される可能性がありますので、医療機関等へ直接お申し出、ご相談ください。
ただし、再審査により正当な診療行為であると査定された場合などには返還されません。
なお、医療行為は医療機関と患者との合意により提供されることから、返還については民法に基づき返還請求することになりますので、健康保険組合が介入することはできません。